【保存版】契約書で迷う「又は」と「若しくは」の明確な違いと階層規則
ビジネスの契約書や公的文書を作成・確認する際、「『又は』と『若しくは』のどちらを使うべきか迷った」という経験を持つビジネスパーソンや法務担当者は少なくありません。一見すると単なる言い換えのように思える両者ですが、日本の法令や公文書のルールにおいて、両者には明確で厳格な使い分け基準が定められています。
選択的接続詞のニュアンスを誤ると、契約条項の法的解釈に齟齬が生じ、思わぬトラブルやリーガルリスクを招く事態にも発展しかねません。本稿では、法律用語としての基本原則から、階層構造のメカニズム、3つ以上の要素を並べる際の実務的な表記作法まで、分かりやすく整理して解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:単一の選択(同列の並列)では「又は」を用い、「若しくは」は2段階以上の階層構造において“小さいグループの接続”にのみ使用する。
- 要点2:3つ以上の選択肢を並べる際は「A、B又はC」のように読点を用い、複数グループが絡む場合はグループの大きさに応じて使い分ける。
- 要点3:並列接続詞の「及び」「並びに」とは階層の主従関係が逆転するため、契約書リーガルチェック時には両者の構造差を正確に把握しておく必要がある。
【基本原則】「又は」と「若しくは」の決定的な違い|カギは“グループの階層構造”
日常会話や一般的なWebライティングでは同義語として扱われがちな二つの言葉ですが、公文書表記ルールや法律文書の世界では明確な序列が存在します。使い分けを判断する最大の基準は、選ぶべき対象に「階層差(グループ分けの大小関係)」があるかどうかという点に尽きます。
最も基本的な原則として、単純に二つの選択肢を同列で並べる場合(1段階のみの選択)には、必ず「又は」を使用します。例えば、「東京又は大阪」「書面又は電磁的記録」といった形です。この段階で「若しくは」を使うことは原則としてありません。
では「若しくは」はいつ登場するのかというと、選択の対象に大小のグループ(階層構造)が発生した時です。法令用語の体系では、「大きなグループの接続には『又は』を使い、その中にある小さなグループの接続には『若しくは』を使う」という優先順位が徹底されています。
【実践図解】契約書や公文書で役立つ例文|2段階・3段階の使い分けパターン
実務で頻出する具体的な構造を、契約書の条文や社内規程の文脈に沿って見ていきます。階層構造の数によって配置ルールが整理されています。
【パターン1:単純な1段階の選択(階層なし)】
・「甲又は乙は、本契約を解除することができる。」
・「郵送又は電子メールにより通知する。」
並列関係がフラットな場合は、すべて「又は」で完結します。
【パターン2:2段階の階層構造(小グループ+大グループ)】
例えば、「(普通預金か当座預金)のどちらか、あるいは現金」という選択肢を提示したい場合を考えます。
・「普通預金若しくは当座預金への振込又は現金による支払」
この場合、「普通預金と当座預金」という銀行口座同士の小さなまとまりを「若しくは」で結び、その塊と「現金」という大きな区分を「又は」で結びます。
【パターン3:3段階以上の多重構造】
さらに複雑な階層が生じる場合でも、最も大きな接続に「又は」を使い、それ以外の小さな接続にはすべて「若しくは」を重ねて使用するのが公用文・法令の作法です。
・「((A若しくはB)若しくはC)又は(D若しくはE)」
どれだけ階層が深くなっても、最大級の切れ目を示す「又は」は1箇所(同階層での複数並列を含む)に限定され、枝葉の選択肢は「若しくは」で処理されます。
【3つ以上並べる場合】読点(、)と接続詞の正しい配置ルール
選択肢が3つ以上存在する場合の表記方法にも、ビジネス文書や法務文書特有の決まり字ルールがあります。初心者が陥りやすいミスとして「A又はB又はC」と接続詞を連続させる表記が挙げられますが、公的な文書ではこれは避けるべき形とされています。
同列の選択肢が3つ以上並ぶ場合は、最後の接続部のみに「又は」を置き、それ以外は読点(、)でつなぐのが標準形式です。
・正しい例:「東京、大阪又は名古屋」
・避けるべき例:「東京又は大阪又は名古屋」
これが階層を含む3つ以上の並列になった場合も同様です。例えば、「(A、B、C)という小さなグループ」と「(D、E)という小さなグループ」を選択肢とする場合は、次のように組み立てます。
・「A、B若しくはC又はD若しくはE」
このように読点と接続詞を適切に配することで、文章の論理関係が一目で明確になります。
【あわせて覚えたい】「及び」と「並びに」の違いとセットで理解する法令用語の基礎知識
選択的接続詞(or)である「又は・若しくは」と対をなすのが、併合的接続詞(and)である「及び」と「並びに」です。実務の現場では、この二系統の構造が混同されやすいため注意が必要です。
最も重要なポイントは、「及び/並びに」の主従関係は、「又は/若しくは」の主従関係と真逆になるという点です。
・選択(or):大グループ=「又は」 / 小グループ=「若しくは」
・併合(and):大グループ=「並びに」 / 小グループ=「及び」
つまり、すべてを包括する最も大きな接続には「並びに」を用い、末端の細かな並列には「及び」を用います。契約書のリーガルチェックを行う際は、この逆転構造を頭に入れておくことで、条文の骨子を素早く正確に読み解くことが可能です。
【公用文・法務実務】公用文作成の要領と契約書リーガルチェックで失敗しないポイント
国や自治体の公文書作成指針である「公用文作成の要領(文化審議会答申等を踏まえた新ルール)」においても、用語の明確性と平易性の両立が図られています。一般的な通知文や案内文では過度な法律用語の多用を避ける傾向も見られますが、法的拘束力を持つ公文書や契約書、規程類においては依然として厳格な階層規則が適用されます。
特に契約実務において接続詞の選定を誤ると、意図しない法的解釈を生むリスクがあります。例えば、損害賠償請求の要件や解除条件において「若しくは」と「又は」の配置を取り違えると、「どの条件がセットで、どの条件が独立しているのか」について当事者間で争いが生じる原因になり得ます。
自社で契約書を作成する際、あるいは相手方から提示された契約書をレビューする際は、以下のチェックリストを意識して確認することが実務上の安全策となります。
- 単一レベルの二者択一に「若しくは」が誤用されていないか
- 大小のグループ分けにおいて、最大区分に「又は」が正しく配置されているか
- 3つ以上の並列で「又は」が無駄に連続していないか
- 「及び・並びに」との混在条文で、主従の論理構造に矛盾がないか
【「又は」と「若しくは」の違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:日常のビジネスメールや企画書でも「若しくは」を厳密に使い分ける必要がありますか?
A1:社内チャットや一般的なメール、プレゼン資料などでは、そこまで厳密に意識しなくても意味は通じます。ただし、社内規程、業務委託契約書、利用規約といった法的効力を持つ文書を作成する際は、解釈の曖昧さを防ぐためにも公文書ルールに則った厳格な使い分けが推奨されます。
Q2:公用文作成の要領が新しくなったと聞きましたが、このルールに変更はありましたか?
A2:文化審議会による新たな公用文作成の指針においても、接続詞の論理的な階層構造(「又は」が大グループ、「若しくは」が小グループ)という根本原則に変更はありません。一般的な広報文書では平易な表現が好まれる一方、法令や権利義務に関わる文書では従来通りの正確な表記が求められます。
Q3:平仮名で「または」「もしくは」と表記しても問題ありませんか?
A3:公用文表記の基準では、接続詞は原則として平仮名で表記することとされていますが、法令用語および契約実務においては漢字表記(「又は」「若しくは」)を用いるのが長年の慣例となっています。自社の表記ガイドラインや文書全体の統一感に合わせて選択してください。
まとめ:階層ルールをマスターして正確なビジネス文書を作成しよう
「又は」と「若しくは」の使い分けは、単なる言葉の好みの問題ではなく、文章の論理関係を正確に相手へ伝えるための機能的なツールです。大グループには「又は」、小グループには「若しくは」という基本原則さえ押さえておけば、複雑な契約条項や規程のドラフト作成でも迷うことはありません。
日頃から接続詞の階層構造を意識して文書をチェックする習慣を身につけ、誤読のない信頼性の高いビジネス文書作成に役立ててください。 (出典: 又は 若しくは 違い(Yahoo!ニュース))